医療安全管理室
医療安全部長 副院長 島田百利三
医療安全管理室(兼)医療技術部 臨床工学技士 手島 未記子
医療安全に関する基本指針
当院では、全職員がそれぞれの専門性を発揮し、多職種医療チームと協働し患者さんに適切かつ安全な医療が安心して受けられるように努力しています。
安全で質の高い、満足できる医療を提供できることが我々の目指す医療安全であり、全職員の責務であると考えております。
毎日の業務の中で、「ヒャッとした」「ハッとした」出来事をレポートにまとめ、何が原因であったか、次に同じことが起きないようにするにはどうすればよいか、全職種がチームとなって検討を行っています。
患者参画の医療安全
患者さん・ご家族も医療安全に参加できます。患者さん・ご家族と一緒に取り組み安心できる医療環境を作ります。
名前確認の基本は患者さんに名乗っていただくことです。
これが患者さんも参加できる医療安全行動です。
患者誤認防止の為ご協力お願い致します。
患者誤認防止用リストバンド
フルネーム、ID番号、生年月日、バーコードなどが記載
院内感染対策室
院内感染対策に関する病院全体の問題点を把握し、改善策を講じるなど院内感染対策活動の中枢的な役割を担うために、医療安全部に院内感染対策室が設置されています。同メンバーで構成する抗菌薬適正使用支援チーム(AST)は週1回ラウンドを行い、抗菌薬が適正に使用されるよう支援を行っています。
室長 | ICD 副院長 島田 百利三 |
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看護部 | 感染管理認定看護師 副看護部長 柳本 亜由美 |
薬剤科 | 感染制御認定薬剤師 薬剤科長 太田 みゆき |
臨床検査科 | 臨床検査技師 有安信 |
感染予防対策に関する取り組み
1.院内感染対策に関する基本的な考え方
井原市立井原市民病院は、院内感染の防止に組織的な対応を行い、感染等の発生の際には、その原因の迅速な特定と制圧・終息を図るものとし、職員等が感染防止に留意し、良質な医療の提供ができるようにする。
2.院内感染対策に関する管理組織および体制
(1)院内感染対策防止委員会(ICC: Infection Control Committee )
組織横断的に組織する院内感染防止対策委員会を設け、毎月1回定期的に会議を行い、院内感染対策を推進する。また、緊急時には、臨時の会議を開催し、新興感染症等、全病院的な対応が必要な感染症が発生した場合には、別途対策を担当する委員会を設置する。
(2)院内感染対策室
病院長直下に院内感染対策室を設け、医療関連感染からすべての患者、職員を守るため、日々、感染防止に携わる業務を行う。感染症の早期発見と治療に努め、職員教育を実践する。ここに院内感染管理者を置く。また、医療関連感染に関する問題を迅速に解決できるよう窓口となる。
(3)インフェクションコントロールチーム(ICT: infection control team )
感染対策に関する実働的組織として、ICTを設け、院内感染対策防止委員会の方針に基づき、感染対策における諸施策を実施する。
(4)抗菌薬適正使用支援チーム(AST: antimicrobial stewardship team )
抗菌薬使用状況の把握とその適正使用推進を目的として、院内感染対策室に抗菌薬適正使用支援チームを設置する。
3.職員研修に関する基本方針
院内感染対策室は院内感染防止対策の基本的考え方及び具体的方策について職員等に周知徹底を図ることを目的に、採用時の初期研修1回のほか、年2回全職員を対象に職員研修を実施する。また、必要に応じて随時開催する。研修の開催実績を、記録・保存する。
4.感染症の発生状況の報告に関する基本方針
院内ラウンドを実施し、院内各部署の感染管理状況の把握と現場への個別指導を行い、感染予防対策にあたる。また、細菌検査室からの細菌分離情報は、(院内感染対策室・AST)に報告され、検討のうえ院内各部署に周知する。
5.院内感染症発生時あるいは異常発生時の対応
感染症の異常発生を確認した(疑った)職員等は、直ちに院内感染対策室に報告し、院内感染対策室は現状の分析を行い、必要な感染対策を行う。
異常発生時は、院内感染管理者がその状況及び患者への対応等を病院長に報告する。必要に応じて病院長が臨時委員会を開催し、速やかに発生の原因を究明して改善策を立案し、その実施のため、院内感染防止対策委員会は職員等への周知徹底を図る。
6.抗菌薬適正使用に関する基本方針
感染症治療の早期モニタリングとフィードバック、微生物検査及び臨床検査の利用適正化、抗菌薬適正使用に係る評価、抗菌薬適正使用の教育・啓発等を行い、抗菌薬の適正な使用を推進する。
7.患者等への情報提供と説明に関する基本方針
患者等から本指針の閲覧の求めがあった場合には、これに応ずるものとする。なお、照会には院内感染対策室が対応する。
患者や家族等へ疾病の説明とともに、感染防止の基本についても説明し、理解を得た上で,協力を求める。
8.感染予防対策に関する地域医療機関との連携
地域医療機関、保健所等の行政機関及び医師会と連携し、合同カンファレンス、相互評価、訪問指導又は助言を通じて、地域における感染対策の向上を図る。
9.岡山県第1種・第2種協定医療機関としての方針
原則として、県知事の勧告に従って新型インフルエンザ等の新興感染症発生に備え、定期的に対応訓練を行い、有事の際には県や保健所に協力する。
10.その他院内感染予防対策の推進のための基本方針
「感染対策マニュアル」を電子カルテ内に常備するとともに、職員はこれを遵守する。
また、マニュアルは必要に応じて見直し、改訂結果は職員に周知徹底する。